
平成17年6月29日公布
介護保険法 改正内容(概要)
予防重視型システムへの転換
1.新予防給付の創設
要介護度軽度者に新たな予防給付を創設
要支援・要介護1の方に対して、要介護状態等の軽減、悪化の防止に効果的なサービスを提供
筋力トレーニングや栄養改善指導、口腔機能向上、生活援助(家事援助)などを行う
2.地域包括支援事業の創設
要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防給事を、介護保険事業に新たに位置付け
認知症予防・うつ予防・閉じこもり予防などを行う
施設給付の見直し
1 居住費・食費の見直し
介護保険3施設(ショートスティを含む)等の居住費、食費について、保険給付の対象外とする
※ 介護保険3施設 ・・・・ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
2 低所得者に対する配慮
低所得者の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から新たな補足的給付を創設
※ 指定施設サービスを受けた場合、介護施設等における食事、居住に要した費用を支給する。
特定入所者介護サービス費等
新たなサービス体系の確立
1 地域密着型サービスの創設
市町村が主体となり、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となります
(例)
小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、認知症高齢者専用デイサービス、夜間対応型訪問介護等
2 地域包括支援センターの創設
地域における、総合的な相談窓口機能、介護予防マネジメント、包括的・継続的マネジメントの支援
3 居住系サービスの強化
(1) 介護予防における医療との連携
(2) ケア付き居住施設の強化
(3) 有料老人ホームの見直し
サービスの質の確保・向上
1 情報開示の標準化
介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務付け
2 事業者規制の見直し
指定の更新制の導入、欠格要件の見直し等
3 ケアマネジメントの見直し
(1) 包括的・継続的ケアマネジメントの強化
(2) ケアマネジャーの資質の向上等
ケアマネジャーの資格の更新制の導入(5年)、研修の義務化<BR>
ケアマネジャー1人あたりの担当件数の見直し<BR>
ケアマネジャーの報酬見直し
負担の在り方・制度運営の見直し
1 第1号保険料の見直し
(1) 現行の第2段階の細分化 (世帯全員が住民税非課税者)
第2段階、第3段階に分かれます。したがって保険料は、現在の第5段階から第6段階へとなります。
(2) 徴収方法の見直し
特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、障害年金へ拡大する。現在は老齢年金のみです
(3) 普通徴収における生活保護からの代理納付、コンビニ委託を可能とする。
(4) 特別徴収対象者の把握時期の複数回化 (平成18年10月施行)
2 要介護認定の見直し
申請代行、委託調査の見直し
3 市町村の保険者機能の強化
(1) 都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の関与を強化
(2) 市町村町の事業所への調査権限の強化
(3) 市町村事務の外部委託等に関する規定の整備
その他
1 痴呆の名称を認知症へ変更
2 養護老人ホーム、在宅介護支援センターに係る規定の見直し
3 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し
介護保険適用施設等への公的助成の見直し、給付水準等の見直し
4 被保険者・受給者の範囲
社会保障に関する制度全般について一体的な見直しと併せて検討を行い、
平成21年度を目途として所要の措置を講ずる
※ 今回の改正の目玉は、介護予防給付と地域支援事業の創設の二つです。
来年からは、市町村が中心となり、介護保険がよりよい方向へと進んでいくでしょう。
※ 個々の改正内容の詳細が分かり次第、ホームページで掲載致します。
※ 施設給付の見直しは、平成17年10月より施行です。
※ 痴呆の名称の見直しは、公布日より施行です。(平成17年6月29日)
※ 特別徴収対象者の把握時期の複数回化は平成18年10月施行です。