
介 護 保 険 法
目 的 (介護保険法第1条抜粋)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介 護 保 険 の し く み

上記の図の用語の整理
◆介護保険の目的
介護保険の目的は、目的条文のとおり、あくまで自立した日常生活を営むことができるようにすることです。
そのため、国、都道府県、市町村が協力して介護保険を支えています。
◆介護保険の保険者
介護保険の保険者は、市町村です。国、都道府県は、市町村をサポートする立場にあります。
◆被保険者
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者とに区分されます。
第1号被保険者 ・・・・・ 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者 ・・・・・ 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
◆要介護状態
身体上又は精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事等の日常生活上における基本的な動作の全部又は一部について、6月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる常態であって、その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分のいずれかに該当するもの。