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  岡山県倉敷市の社会保険労務士事務所(社労士)です。
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介護能力開発給付金


支 給 額

※ 給付対象労働者は、1事業主につき20名を限度とする

1.事業内での実施
対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度)
※所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の1/2
(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります(150日を限度))

2.事業外の教育訓練施設への委託
対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の1/2
(ただし1コース1人当たり10万円を限度)
※所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の1/2
(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります(150日を限度))

3.キャリア・コンサルティングの専門機関等への委託
労働者本人の申し出によりキャリア・コンサルティングを専門機関等に委託し実施するために要した費用の1/2
(ただし1事業主当たり25万円を限度)
※所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の1/2
(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります(150日を限度))