
介護事業所を立ち上げようとお考えの方は必見の内容です。面倒な介護事業所の申請書類の作成をはじめ、労働保険関係成立届、健康保険・厚生年金保険の新規適用届の作成も同時に行います。
また、すでに介護事業所を運営されている方は、介護事業所変更届の作成も行います。
また同時に雇用保険、健康保険、厚生年金保険の手続も行います。ぜひご相談下さい!
▲ 居宅支援事業事業所
ケアマネージャーによる介護計画の作成や事業者とご家庭の連絡調整・紹介等のサービスを行う事業
▲ 訪問介護事業所
ホームヘルパーをご家庭に派遣。居宅にて入浴・排せつ・食事等の介護サービスを行う事業
▲ 福祉用具貸与事業所
車いす、ベッド、歩行支援具等の用具を貸与する事業
介護事業者にも、支給条件に該当すれば助成金が支給される場合があります。
新サービスを始めたときに、その部署等で就労することなる新たに雇い入れる対象労働者を新たに雇い入れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成します
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等に伴い、採用などの人的管理、就業規則・賃金体系などの諸規定整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合その経費の一部を助成します。
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練及びすでに介護関係業務に従事している労働者をより高度な技能・技能を習得させるための教育訓練を実施した場合、費用とその教育訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成します。
※上記以外にも介護サービスは様々あります。他のサービス事業をご希望の方もご相談を承ります。
※介護事業を始める際は何かと準備することが多いです。当事務所の専門スタッフにお任せ下さい。
※変更届には、従業員の入退社がほとんど絡んできます。変更届に加え、離職票や資格取得届、資格喪失届なども同時に作成致します。
※介護事業所は、就業形態がかなり特殊です。この機会に就業規則などの見直しを計られてはどうでしょうか?
ご相談や料金のお見積りは下記のお問い合わせフォームをご利用下さい!
電話、FAXでも受付けています
〒712-8061
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TEL 086-444-9053
FAX 086-448-7804
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いなせな社労士がゆく
社会保険労務士が、会社、従業員の双方の立場から、これからの会社について考えます。会社の経営者の方、従業員の方問わず読んで見て下さい。