
ただ従業員の方の決められた給料を計算するだけだと思っていると間違えの元です。
下記の注意事項を頭に入れて間違えのないように計算してあげましょう。
注 意 す る 点
▲生年月日
生年月日により雇用保険を徴収しない人、健康保険料が変わる人、厚生年金が要らない人と出てきます。
▲扶養家族の有無
源泉税の徴収額が変わってきます。その他家族手当がある会社も注意が必要です。
▲住 所
住民税の徴収、また住所からの距離などから通勤費を決める会社も注意が必要です。
▲割増賃金
時間外手当や休日手当などのことです。計算する上で基礎となる賃金を明確にしておくこと
当事務所は毎月の給与計算だけに限らず、賞与支給時には賞与計算も行いますし、面倒な年末調整までもサポート致します。
特に賞与計算は法改正で計算が複雑になってきています。当事務所にお任せ下さい。
また年末調整も12月や1月といった会社の繁忙期に業務を行わなければなりません。
是非とも当事務所にお任せ下さい!
▲毎月の給与計算
法改正や算定基礎届による保険料変更に迅速に対応致します。
▲賞与計算
昨年より健康保険・厚生年金保険料の計算が変わっています。ご注意下さい。
▲年末調整
扶養控除申告書、保険料控除申告書の書き方などもご指導致します。
※給与計算などは、従業員とのお金のやりとりです。
間違った計算で給与を支払い、従業員とトラブルにならないようにしましょう。
また給与の見直しを行いたい会社はご相談下さい。当事務所がサポート致します。
ご相談や料金のお見積りは下記のお問い合わせフォームをご利用下さい!
電話、FAXでも受付けています
〒712-8061
岡山県倉敷市神田3-3-10
TEL 086-444-9053
FAX 086-448-7804
メール ![]()
毎日の出来事や世間のニュースなどについて書いています。ほぼ毎日更新しています!
いなせな社労士がゆく
社会保険労務士が、会社、従業員の双方の立場から、これからの会社について考えます。会社の経営者の方、従業員の方問わず読んで見て下さい。