
労働災害は、注意していても起きるものです。その時どのように対処したらよいか?
●まず慌てないことです。(生命の危険があるときは、すぐに病院に連絡すること)
●むやみに災害者を動かさないこと。
●病院に行くときは、必ず1人は付き添うこと。(これでたえず会社と連絡が取れます。)
● 災害現場を把握すること。(現場の写真を撮っておくほうがいいでしょう。死傷病報告で現場の図を書かなくてはなりません)
●被災者のご家族に連絡しておくこと。病院に同伴した者と連絡をとり、病院に後日労災の手続きを行うことを伝えてもらう。
※以上が私の経験から、労災が起った時に最低限しておくことです。まず慌てないことが一番です。それから、ご家族に状況を知らせることも非常に大事です。
療養補償給付
診察、薬剤の支給、処置、手術などが対象範囲です。
休業補償給付
休業4日目から給付基礎日額の100分の60が支給されます。(この他休業特別支給金が100分の20支給されます)
障害補償給付
不幸にも障害が残った場合に支給されます。(一生もらえる年金と一時金とに分かれます)
遺族補償給付
不幸にもお亡くなりになった場合にご家族に支給されます。(一生もらえる年金と一時金とに分かれます)
葬祭料
ご家族が葬祭を行った場合に支給されます。
傷病補償年金
療養開始後1年6ヶ月を経過しても、治らない場合に支給されます。(このとき休業補償給付は支給されません)
介護補償給付
障害補償年金又は傷病補償年金を受けるものが、介護を受けている場合に支給される。
※上記給付の説明は、概略です。詳しいことはご相談下さい。
※事業主も労災保険に加入できる制度があります。詳しくはご相談下さい。(特別加入制度)
※上記の業務災害給付とは別に二次健康診断等給付があります。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果、以下の所見があると診断された場合に支給されます。(血圧の測定、血中脂質検査、血糖検査、肥満度の測定)
ご相談や料金のお見積りは下記のお問い合わせフォームをご利用下さい!
電話、FAXでも受付けています
〒712-8061
岡山県倉敷市神田3-3-10
TEL 086-444-9053
FAX 086-436-6880
メール ![]()
毎日の出来事や世間のニュースなどについて書いています。ほぼ毎日更新しています!
いなせな社労士がゆく
社会保険労務士が、会社、従業員の双方の立場から、これからの会社について考えます。会社の経営者の方、従業員の方問わず読んで見て下さい。