
常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成する義務があります。注意しなければならないのは、常時10人以上の労働者には、パート、アルバイトも含みます。また作成した就業規則は、意見書を添付して労働基準監督署に提出もしなければなりません。(意見書は、過半数で組織する労働組合、ない場合は、労働者の過半数労働者の意見を聴き、著名又は記名押印する)
就業規則を作成するに当たって、いくつか注意する点があります。
絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
◆ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換
◆ 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払の時期及び昇給
◆ 退職(解雇の事由を含む
相対的必要記載事項(その定めをする場合には記載義務のある事項)
◆ 退職手当 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期
◆ 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額
◆ 労働者に負担させる食費、作業用品等
◆ 安全及び衛生
◆ 職業訓練
◆ 災害補償及び業務外の傷病扶助
◆ 表彰及び制裁
◆ その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定め
それから就業規則は、本則とは別に別規則を定めることができます。
これが、退職金規定や賃金規定だったりします。つまり、就業規則に書ききれないような部分は、別規則とするわけです。
就業規則の変更を単にお考えでも、就業規則の変更もしなければならないかもしれません。ご注意して下さい。
※就業規則は労働者に周知しなければなりません。掲示板にぶらさげる等でも構いません。していない事業場は、早急に致しましょう。
◆ 就業規則 ・・・・ 労働者を10人以上雇っていると作成義務が生じます
◆ 賃金規定 ・・・・ 貴社に適した規定を作成致します
◆ 退職金規程 ・・・・ 貴社に適した規定を作成致します
◆ 育児・介護休業規定 ・・・・ 平成17年4月の法令改正に対応した規定を作成致します
◆ その他規定 ・・・・ その他ご希望の規定を作成致します
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いなせな社労士がゆく
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